(介護予防)小規模多機能型居宅介護重要事項説明書
| 当事業所は介護保険事業として唐津市の指定を受けています。 小規模多機能 むく 指定番号:4190200602 |
当事業所はご契約者に対して、指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供します。
事業所の概要やサービスの内容・契約上のご注意について説明します。
【事業者】
法人名 合同会社 MUKU
法人設立年月日 平成28年1月
法人住所 唐津市浜玉町大江49番地1
代表者氏名 佐伯 美智子
電話番号 0955-58-8861
【概要】
1.事業所の種類
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
小規模多機能型居宅介護事業所
2.事業所の目的
住み慣れた地域で生活するために、介護保険法令に従い利用者が自宅で可能な限り暮らし続けられるような生活の支援を目的として、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせてサービスを提供します。
3.事業所名称
小規模多機能むく (令和4年4月1日指定)
4.事業所理念
「自分らしく生きる」
- 相手の身になって考えます
・相手の話をしっかりと聴きます
・自分がされて嫌なことは相手にもしません
- 普通の暮らしを支えます
・その人にとっての「普通」を常に考える
・美味しく食べる、気持ちよく出す、楽しむ
・心と体の自律を考える
- ありのままを受け入れます
・否定しない、相手の世界にお邪魔する
【事業所住所】
唐津市浜玉町大江49番地1
【管理者氏名】
山口 由香
【連絡先】
電話 0955-58-8861
Fax 0955-58-8863
【登録定員 】
29名 通いサービス定員/18名、宿泊サービス定員/9名
【設備概要】
建物延べ面積/279.09㎡ (木造平屋建て)
居間及び食堂/86.93㎡
個室/9.025㎡(洋室7・和室2)
浴室・地域交流室・事務室・相談室 各1室
【職員体制】
管理者 1名
計画作成担当者 1名
介護職員 通い利用者3名に対して職員1名+訪問介護職員1名
宿泊利用者9名に対して職員1名
【営業日および営業時間】
365日(通いサービス9時~17時、宿泊サービス17時~翌朝9時、訪問サービス24時間)
【事業の実施地域】
浜玉町、七山地区を中心とした唐津市内全域
【当事業所が提供するサービスと利用料金の概要】
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
1)利用料金が介護保険から給付される場合(介護保険の対象となるサービス)
※各サービスを具体的にそれぞれどのような頻度、内容で行うかについてはご契約者と協議の上、小規模多機能型居宅介護計画に定めます。
・介護保険給付サービスの概要
| 種類 | 内容 |
| 通い | 利用者に対して事業所で排泄・入浴・機能訓練・その他の援助を行います。車いすが必要な方などに対しては、福祉車両で自宅までの送迎を行います。 |
| 宿泊 | 利用者を宿泊でお預かりし、排泄、見守り、健康チェックその他の援助を行います。 |
| 訪問 | スタッフが利用者の自宅に訪問し、生活援助・身体介護などの援助を行います。 |
・介護保険給付サービスの料金表
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護費 | 短期利用居宅介護費 | |
| 要支援1 | 3,450単位 | 424単位 |
| 要支援2 | 6,972単位 | 531単位 |
| 要介護1 | 10,458単位 | 572単位 |
| 要介護2 | 15,370単位 | 640単位 |
| 要介護3 | 22,359単位 | 709単位 |
| 要介護4 | 24,677単位 | 777単位 |
| 要介護5 | 27,209単位 | 843単位 |
※₁(介護予防)小規模多機能型居宅介護費は月毎の包括料金(定額)ですので、契約者の体調不良や状態の変化などにより小規模多機能型居宅介護計画より定めた期日よりも利用が少なかった場合でも日割りでの割引はいたしません。
※₂ 短期利用居宅介護費は一日ごとの算定となります。
・その他の介護保険給付加算
| 項目 | 内容 | 単位数 | |
| 初期加算 ※短期利用はなし | 初期登録または30日以上の長期入院後の再利用から起算して30日間に限り算定 | 30単位/日 | |
| 認知症加算 ※短期利用はなし | 【Ⅱ】 日常生活に支障をきたす症状や行動が認められ、介護が必要とする認知症であることが医師により診断された方に対して算定(日常生活自立度Ⅲ~M) | 890単位/月 | |
| 【Ⅳ】 要介護区分が2の方で、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症であることが医師により診断された方に対して算定(日常生活自立度Ⅱ) | 460単位/月 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること(対象者:40~65歳未満の方) | 800単位/月 | |
| 訪問体制強化加算 ※介護予防、短期利用はなし | 要介護区分の登録者に対し、居宅における生活を継続するため、指定小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合。訪問サービスの提供回数が延べ200回以上 | 1000単位/月 | |
| 総合マネジメント体制強化加(Ⅰ) ※短期利用はなし | ①個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成担当者)や看護職員等の多職種共同により、随時見直しをします。 ②利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加を促します。 ③日常的に利用者と関わりのある地域住民などの相談に対応します。 ④必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成します。 ⑤当事業所は地域住民との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援や他事業所等と協働で研修会等に参加をしています。また、多世代交流の場の拠点としても開放しています。 | 1200単位/月 | |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 ※短期利用はなし | 利用開始日および利用中6月ごとに利用者の口腔の健康及び栄養状態について確認を行った場合 | 20単位 | |
| 科学的介護推進体制加算 ※短期利用はなし | ①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出している場合。 ②必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、①に規定する情報その他指定小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合 | 40単位/月 | |
| サービス提供体制強化加算 | Ⅰ | ①介護福祉士70%以上 ②勤続年数10年以上介護福祉士25%以上 | 750単位/月 |
| Ⅱ | 介護福祉士50%以上 | 640単位/月 | |
| Ⅲ | ①介護福祉士40パーセント以上 ②常勤職員60%以上 ③勤続年数7年以上の者が30%以上 | 350単位/月 | |
| 介護職員等処遇改善加算 | ・介護職員の賃金向上を目的に介護報酬を加算して支給する制度 ・総合的な職場環境の定着促進 | 介護報酬のうち14.6% | |
| 中山間地域などにおける小規模事業所加算 | 別に厚生労働省が定める地域(①豪雪地帯及び特別豪雪地帯②辺地③半島振興対策実施地域④特定農山村⑤過疎地域)に所在する事業所がサービス提供を行った場合 | 介護報酬のうち10% | |
※1単位=1円。上記は1割負担の場合の表記。所得に応じて2割または3割負担の場合もあり。
また、介護保険の滞納などにより法定代理受領ができない場合は、一旦全額を負担していただくことがございます。
・介護保険給付外サービス料金表(全額自己負担)
| 食費 | 1日 1.400円 (朝食300円、昼食600円、夕食500円) |
| お部屋代 | 1泊 3,000円 |
| おむつ代、医療費、日常生活費など | 実費 |
【協力医療機関】
| 内科 | あおぞら胃腸科 所在地/佐賀県唐津市浜玉町浜崎803 電話/56-2152 |
| 歯科 | 落合歯科医院 所在地/佐賀県唐津市浜玉町大江52-1 電話/56-6305 |
【サービスの方法】
1)サービスの利用方法
小規模多機能型居宅介護契約を締結した後、サービスの開始をします。
2)サービスの終了
‣利用者の都合によりサービスを終了する場合
契約の終了日の7日前までに申し出をいただければ、いつでも終了することができます。
‣当事業所の都合によりサービスを終了する場合
当事業所の人員不足など、やむを得ない事情の場合はサービスを終了させていただきます。その場合は終了1カ月前までに通知するとともに、ほかの施設など介護事業者を紹介し、業務を引き継ぎます。
‣自動終了➞以下の場合は双方の通知がなくても自動的にサービス終了になります。
・利用者が介護保険施設に入所、もしくは唐津市外に転居された場合
・介護認定区分が非該当になられた場合
・利用者がお亡くなりになった場合
3)その他
以下の場合、利用者に対して文書で通知することにより即座にサービスを終了となります。
・利用者が当事業所や当事業所の従業員などに対して、本契約を継続しがたいほどの不信行為を行った場合
・利用者又はご家族等が契約締結時にその心身の状況及び病歴などの重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事態を生じた場合
【利用に関してのお願い】
・利用前に体温が37.5度以上、下痢・嘔吐、湿疹などの皮膚症状がある場合、利用前日またはご利用日の朝に必ず連絡をお願いします。
・流行性の感染症(新型コロナウイルス・インフルエンザ・嘔吐下痢症)にかかられ、上記に示す症状のある場合で職員が他の利用者へ感染する可能性が高いと判断した場合は自宅療養をお願いいたします。ただし、電話での相談はその都度承ります。
・利用者と同居しているご家族が流行性の感染症にかかられている場合、利用者に症状がない場合でも利用前に連絡をお願いします。
・利用中でも上記の症状など、受診・自宅療養が必要と職員が判断した場合にはお迎えをお願いする場合があります。また、受診が必要と事業所側が判断をし、受診をされない場合は他利用者への感染拡大防止のため10日間の自宅療養をお願いしています。
・利用中、利用者の急変時、家族に連絡が取れず緊急性が高いと職員が判断をし、当職員が救急搬送に付き添った場合は帰りの職員の交通費は利用者・家族に自己負担をして頂きます。
【虐待防止】
・事業者は登録利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止・予防及び早期発見を徹底するため、虐待防止の指針を策定し、全ての職員は虐待防止指針に従い、業務にあたります。
【身体拘束など】
・事業者は当該利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束・その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という)を行いません。
【ハラスメント】
・事業者は、利用者に対して安定した介護支援サービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメント防止のための指針を策定し、全ての職員はハラスメント防止の指針に従い、業務にあたります。
【個人情報の保護】
・従事する職員は正当な理由なくその知り得た利用者、家族等の秘密を洩らしません。
・サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、利用者の家族の情報を用いる場合には家族の同意をいただきます。
・指定小規模多機能居宅介護契約書の締結を持って、利用者並びに家族の個人情報の取り扱いについては同意を得たものとさせていただきます。
・当事業所で撮影した利用者の掲載の有無確認をさせていただきます。
【サービス内容に関しての苦情】
①当事業所では、ご相談、苦情などの窓口を設けております。
1)苦情受付担当者 管理者 山口 由香
2)苦情解決責任者 代表 佐伯 美智子
②当事業所以外に下記に苦情を伝えることができます。
・佐賀県福祉サービス運営適正化委員会 0952-23-2151
・佐賀県国民保険団体連合会 0952-26-1477
・唐津市高齢者支援課 0955-70-0102
【運営推進会議の設置】
小規模多機能型居宅介護の提供に関して、通いサービス、泊まりサービス、訪問 サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議 の委員から評価、要望、助言等を受け、サービスの質の確保及び適切な運営ができるよう設置します。また地域に開かれた施設を目指します。
- 委員の構成
利用者代表 、利用者の家族代表 、地元自治会関係者、地元民生委員、唐津市高齢者支援課職員、地域包括支援センター職員など
- 開催
隔月で開催
- 会議録
運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。
- 利用者等の意見を把握する体制、第三者評価の実施状況など
| 利用者アンケート調査、意見箱など利用者の意見などを把握する取り組みの状況 | 1 あり | 実施日 | 年 月 |
| 結果の開示 | 1 あり 2 なし | ||
| 2 なし | |||
| 第三者による評価の実施状況 | 1 あり | 実施日 | 年 月 日 |
| 評価機関 | 利用者家族・近隣住民など | ||
| 結果の開示 | 1 あり 2 なし | ||
| 2 なし | |||
【事故発生時の対応】
利用者に対する小規模多機能居宅介護サービスの提供により事故が発生した場合は速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
【非常災害対策】
小規模多機能型居宅介護の提供中に天災やその他災害発生した場合、職員は利用者の避難等適切な措置を講じます。また小規模多機能型居宅介護の提供中に県の災害警戒レベル2または3の発表があった場合、提供を中止させていただきご自宅に連絡させていただきお迎えに来ていただくかお送りさせていただきます。

