看護小規模多機能型居宅介護重要事項説明書
| 当事業所は介護保険事業として唐津市の指定を受けています。 看護小規模多機能むく 指定番号:4190200602 |
R7.7月改正
当事業所はご契約者に対して、指定看護小規模多機能型居宅介護サービスを提供し、事業所の概要やサービスの内容・契約上のご注意について説明します。
【事業者】
法人名 合同会社 MUKU
法人設立年月日 平成28年1月
法人住所 唐津市浜玉町大江49-1
代表者氏名 佐伯 美智子
電話番号 0955-58-8861
【事業所の概要】
1.事業所の種類
看護小規模多機能型居宅介護事業所
2.事業所の目的
住み慣れた地域で生活するために、介護保険法令に従い利用者が自宅で可能な限り暮らし続けられるような生活の支援を目的として、通いサービス、訪問(介護・看護)サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせてサービスを提供します。
3.事業所名称
看護小規模多機能むく (平成29年4月1日指定)
4.事業所理念
「自分らしく生きる」
①相手の身になって考えます
・相手の話をしっかりと聴きます
・自分がされて嫌なことは相手にもしません
②普通の暮らしを支えます
・その人にとっての「普通」を常に考える
・美味しく食べる、気持ちよく出す、楽しむ
・心と体の自律を考える
③ありのままを受け入れます
・否定しない、相手の世界にお邪魔する
【事業所住所】
唐津市浜玉町浜崎2364-1
【管理者氏名】
筒井 香澄
【連絡先】
電話 0955-58-8922
Fax 0955-58-8925
【登録定員】
29名 通いサービス定員/18名、宿泊サービス定員/8名
【設備概要】
看護小規模多機能部分の総面積/272.3㎡ (木造平屋建て)
居間及び食堂/66.66㎡
個室/9.56㎡(1)、11.25㎡(1)、11.37㎡(4)、14.02㎡(1)
浴室、事務室、相談室 各1室
【職員体制】
管理者 1名
計画作成担当者 1名
介護・看護職員
通い利用者3名に対して職員1名+訪問介護職員1名+訪問看護職員1名
宿泊利用者8名に対して職員1名
【営業日および営業時間】
365日
(通いサービス9時~17時、宿泊サービス17時~翌朝9時、訪問看護及び訪問介護サービス24時間)
【事業の実施地域】
浜玉町、鏡地区を中心とした唐津市内全域
【当事業所が提供するサービスと利用料金の概要】
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
1)利用料金が介護保険から給付される場合(介護保険の対象となるサービス)
※各サービスを具体的にそれぞれどのような頻度、内容で行うかについてはご契約者と協議の上、看護小規模多機能型居宅介護計画に定めます。
・介護保険給付サービスの概要
| 種類 | 内容 |
| 通い | 利用者に対して事業所で排泄・入浴・機能訓練・その他の援助を行います。車いすが必要な方などに対しては、福祉車両で自宅までの送迎を行います。 |
| 宿泊 | 利用者を宿泊でお預かりし、排泄、見守り、健康チェックその他の援助を行います。 |
| 訪問介護 | スタッフが利用者の自宅に訪問し、生活援助・身体介護などの援助を行います。 |
| 訪問看護 | 看護師が利用者の自宅に訪問し、医師の指示のもと、必要な医療・看護などの援助を行います。(健康チェック・服薬管理・医療処置・酸素管理など) |
【基本部分:看護小規模多機能型居宅介護費】 同一建物に居住する者以外
| 基本部分 同一建物に居住する者以外 | 基本部分 同一建物に居住する者 | 医療保険の訪問看護が行われる場合の減算(1月につき) | 医療保険の訪問看護が行われる場合の減算 (1日につき) | |
| 要介護1 | 12,447単位 | 11,214単位 | -925単位 | -30単位 |
| 要介護2 | 17,415単位 | 15,691単位 | -925単位 | -30単位 |
| 要介護3 | 24,481単位 | 22,057単位 | -925単位 | -30単位 |
| 要介護4 | 27,766単位 | 25,017単位 | -1,850単位 | -60単位 |
| 要介護5 | 31,408単位 | 28,298単位 | -2,914単位 | -95単位 |
※1 看護小規模多機能型居宅介護費は月毎の包括料金(定額)ですので、契約者の体調不良や状態の変化などにより看護小規模多機能型居宅介護計画より定めた期日よりも利用が少なかった場合でも日割りでの割引はいたしません。
【その他の加算】 ※説明済みの加算には(✓)を記入し、同意を得たものとさせていただきます。
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
| 項目 | 内容 | 単位数 | ||
| ( ) 初期加算 | 初期登録または30日以上の長期入院後の再利用から起算して30日間に限り算定 | 30単位/日 | ||
| ( ) 認知症加算 | 【Ⅱ】 ・認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10または端数を増やすごとに1を加えて得た以上の配置 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合及び従業者に対して留意事項又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 | 890単位/月 | ||
| 【Ⅲ】 日常生活に支障をきたす症状や行動が認められ、介護が必要とする認知症であることが医師により診断された方に対して算定(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ~M) | 760単位/月 | |||
| 【Ⅳ】 要介護区分が2の方で、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症であることが医師により診断された方に対して算定(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ) | 460単位/月 | |||
| ( ) 若年性認知症利用者受入加算 | 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること(対象者:40~65歳未満の方) | 800単位/月 | ||
| ( ) 訪問体制強化加算 | 全ての登録者に対し、居宅における生活を継続するため、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合。訪問サービスの提供回数が延べ200回以上(医師の指示による訪問看護による訪問などは含まない) | 1000単位/月 | ||
| ( ) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成担当者)や看護職員等の多職種共同により、随時見直しをします。利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加を促します。日常的に利用者と関わりのある地域住民などの相談に対応します。必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成します。当事業所は地域住民との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援や他事業所等と協働で研修会等に参加をしています。また、多世代交流の場の拠点としても開放しています。 | 1200単位/月 | ||
| ( ) 口腔機能向上加算 | Ⅰ | 口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導もしくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導もしくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合 | 150単位/回 | |
| Ⅱ | 上記の取り組みに加えて口腔機能改善管理指導計画などの情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること | 160単位/回 | ||
| ( ) 退院時共同指導 加算 | 病院などに入院中の方が退院するにあたり、当事業所スタッフ(看護師・作業療法士)が退院時共同指導を行った後、当該者の退院後、初回の訪問看護サービス時に算定 | 600単位/初回 ※特別な医療に関しては2回 | ||
| ( ) 緊急時対応加算 | 利用者の同意を得て、利用者又はその家族などに対して24時間連絡できる体制にあり、定期訪問となっていない緊急時に訪問看護を必要に応じて行う場合に算定及び計画的に宿泊することになっていない緊急時における宿泊体制にある場合(訪問については訪問看護サービスを行う場合に限る) | 774単位/月 | ||
| ( ) 特別管理加算 | Ⅰ | 特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行った場合に応じて算定(悪性腫瘍、気管切開、留置カテーテル) | 500単位/月 | |
| Ⅱ | 特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行った場合に応じて算定(自己腹膜灌流、在宅血液透析、在宅酸素療法、在宅中心静脈栄養、在宅経管栄養、在宅自己導尿、在宅持続腸圧呼吸療法、在宅自己疼痛管理、在宅肺高血圧症患者、人工肛門、人工膀胱、点滴を週3日以上行う必要がある状態) | 250単位/月 | ||
| ( ) ターミナルケア 加算 | 在宅または当事業所で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に算定 | 2.500単位/回 | ||
| ( ) 褥瘡マネジメント加算 | Ⅰ | 利用者ごとに褥瘡の発生と関連するリスクについて、利用開始時に評価するとともに、少なくとも3か月に1回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報を活用している場合上記の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者ごとに医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること褥瘡ケア計画の従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や利用者ごとの状態について定期的に記録している場合評価に基づき、少なくとも3か月に1回、利用者ごとに褥瘡ケアを見直していること | 3単位/月 | |
| Ⅱ | 上記の算定要件を満たしている施設において、利用開始時の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者につて、褥瘡の発生のないこと | 13単位/月 | ||
| ( ) 排泄支援加算 | Ⅰ | ・排泄に介護を要する利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が利用開始時に評価するとともに、少なくとも6か月に1回、評価を行い、その評価の結果などを厚生労働省に提出し、排泄支援に当たって当該情報を活用している場合 ・上記の評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、医師、看護師、介護支援専門員が共同して、排泄に介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施している場合 ・評価に基づき、少なくとも3か月に1回、利用者ごとに支援計画を見直していること | 10単位/月 | |
| Ⅱ | (Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、 ・利用開始時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない ・又はおむつ使用ありから使用なしに改善している場合 | 15単位/月 | ||
| Ⅲ | (Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれるもの ・利用開始時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がないもの ・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善しているもの | 20単位/月 | ||
| ( ) 科学的介護推進体制加算 | ①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出している場合。 ②必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、①に規定する情報その他指定看護小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合 | 40単位/月 | ||
| ( ) サービス提供体制強化加算 | Ⅰ | ①介護福祉士70%以上 ②勤続年数10年以上介護福祉士25%以上 | 750単位/月 | |
| Ⅱ | 介護福祉士50%以上 | 640単位/月 | ||
| Ⅲ | ①介護福祉士40パーセント以上 ②常勤職員60%以上 ③勤続年数7年以上の者が30%以上 | 350単位/月 | ||
| ( ) 介護職員等処遇改善加算 | ・介護職員の賃金向上を目的に介護報酬を加算して支給する制度 ・総合的な職場環境の定着促進 | 介護報酬のうち14.6% | ||
| ( ) 中山間地域などにおける小規模事業所加算 | 別に厚生労働省が定める地域(①豪雪地帯及び特別豪雪地帯②辺地③半島振興対策実施地域④特定農山村⑤過疎地域)に所在する事業所がサービス提供を行った場合 | 介護報酬のうち 10% | ||
※2 上記基本額及び加算額については、介護保険負担割合証に記載されている「1割」の場合の金額であり、2割、3割負担の場合は金額が異なります。
また、介護保険料の滞納などにより法定代理受領ができない場合は、一旦全額(10割)を負担していただくことがございます。
・介護保険給付外サービス料金表(全額自己負担)
| 食費 | 朝食/320円、昼食/620円、夕食/520円 (1日 1,460円) |
| お部屋代 | 1泊 3,000円 |
| おむつ代、医療費、日常生活費など | 実費 |
| 洗濯代 | 1回 300円 / 1ヶ月 3,000円 |
【協力医療機関】
| 内科 | あおぞら胃腸科 所在地/佐賀県唐津市浜玉町浜崎803 電話/56-2152 |
| 歯科 | 松尾歯科医院 所在地/佐賀県唐津市浜玉町浜崎1885 電話/56-6343 |
【サービスの方法】
1)サービスの利用方法
看護小規模多機能型居宅介護契約を締結した後、サービスの開始をします。
2)サービスの終了
‣利用者の都合によりサービスを終了する場合
契約の終了日の7日前までに申し出をいただければ、いつでも終了することができます。
‣当事業所の都合によりサービスを終了する場合
当事業所の人員不足など、やむを得ない事情の場合はサービスを終了させていただきます。その場合は終了1カ月前までに通知するとともに、ほかの施設など介護事業者を紹介し、業務を引き継ぎます。
‣自動終了➞以下の場合は双方の通知がなくても自動的にサービス終了になります。
・利用者が介護保険施設に入所、もしくは唐津市外に転居された場合
・介護認定区分が非該当又は要支援者になられた場合
・利用者がお亡くなりになられた場合
3)その他
以下の場合、利用者に対して文書で通知することにより即座にサービス終了となります。
・利用者が当事業所や当事業所の従業員などに対して、本契約を継続しがたいほどの不信行為を行った場合
・利用者又はご家族等が契約締結時にその心身の状況及び病歴などの重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事態を生じさせた場合
【利用に関してのお願い】
・利用前に体温が37.5度以上、下痢、嘔吐、湿疹などの皮膚症状がある場合、利用前日またはご利用日の朝に必ず連絡をお願いします。
・流行性の感染症(新型コロナウイルス、インフルエンザ、嘔吐下痢症など)にかかられ、上記に示す症状のある場合で事業所が他の利用者へ感染する可能性が高いと判断した場合は自宅療養をお願いいたします。ただし、電話での相談はその都度承ります。
・利用者と同居しているご家族が流行性の感染症にかかられている場合、利用者に症状がない場合でも利用前に連絡をお願いします。
・利用中に体温が37.5度以上(平熱に応じ事業所が判断した体温)の場合は、緊急連絡先にご連絡させていただきます。(連絡がとれない場合は、ご家族の勤務先に連絡させていただくこともありますのでご了承ください。)
・利用中でも上記の症状など、受診・自宅療養が必要と事業所が判断した場合にはお迎えをお願いする場合があります。また、事業所が受診を必要と判断した場合で受診をされない場合は、他利用者への感染症拡大防止のため10日間の自宅療養をお願いしています。
・利用中、利用者の急変時、家族に連絡が取れず緊急性が高いと事業所が判断をし、職員が救急搬送に付き添った場合、帰りの職員の交通費は利用者、家族に自己負担をしていただきます。
【個人情報の保護】
・従事する職員は正当な理由なく、その知り得た利用者・家族等の秘密を洩らしません。
・サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、利用者の家の情報を用いる場合には家族の同意をいただきます。
・指定看護小規模多機能居宅介護契約書の締結を持って、利用者並びに家族の個人情報の取り扱いについては同意を得たものとさせていただきます。
・当事業所で撮影した利用者の写真をホームページやSNS上に掲載の有無確認させていただきます。
【サービス内容に関しての苦情】
①当事業所では、ご相談・苦情などの窓口を設けております。
1)苦情受付担当者 計画作成担当者 山口 麻美
2)苦情解決責任者 管理者 筒井 香澄
②当事業所以外に下記に苦情を伝えることができます。
・佐賀県福祉サービス運営適正化委員会 0952-23-2151
・佐賀県国民保険団体連合会 0952-26-1477
・唐津市介護保険課 0955-53-8021
【運営推進会議の設置】
看護小規模多機能型居宅介護の提供に関して、通いサービス、泊まりサービス、訪問サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議の委員より評価、要望、助言等を受け、サービスの質の確保及び適切な運営ができるよう設置します。また地域に開かれた施設を目指します。
- 委員の構成
利用者代表、利用者の家族代表、地元自治会関係者、地元民生委員、唐津市介護保険課職員、地域包括支援センター職員など
- 開催
隔月(概ね)で開催:年6回
- 会議録
運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。
- 利用者等の意見を把握する体制、第三者評価の実施状況など
| 利用者アンケート調査、意見箱など利用者の意見などを把握する取り組みの状況 | 1 あり | 実施日 | 令和 年 月 |
| 結果の開示 | 1 あり 2 なし | ||
| 2 なし | |||
| 第三者による評価の実施状況 | 1 あり | 実施日 | 令和 年 月 日 |
| 評価機関 | 利用者家族・近隣住民など | ||
| 結果の開示 | 1 あり 2 なし | ||
| 2 なし | |||
【事故発生時の対応】
利用者に対する看護小規模多機能居宅介護サービスの提供により事故が発生した場合は速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
【非常災害対策】
看護小規模多機能型居宅介護の提供中に天災やその他災害発生した場合、職員は利用者の避難等適切な措置を講じます。また看護小規模多機能型居宅介護の提供中に県の災害警戒レベル2又は3の発表があった場合、提供を中止させていただき自宅に連絡後、お迎えに来ていただくかお送りさせていただきます。

